厚生年金に加入されている方(第2号被保険者)の配偶者で一定の要件を満たす方は国民年金の第3号被保険者となります。
第3号被保険者の方は、国民年金の保険料を納める必要はないのですが、この期間は国民年金の保険料を支払っていたのと同じように、年金額に反映されます。
ただし、第3号被保険者になるためには、手続きが必要です。(種別変更)
平成14年4月以前は、第3号被保険者本人が市区町村の窓口で手続きを行う必要がありましたが、制度自体が十分に認知されていなかったこともあり、手続きを忘れてしまっているケースがかなりあります。
このような場合は、加入記録が未納扱いになっている可能性がありますので、注意してください。
社会保険事務所に申告をし、第3号被保険者であったことが確認されれば、保険料納付済扱いとなり、年金額に反映されます。
なお、現在は、第3号被保険者への変更手続きは、配偶者の勤務先の会社が手続きを行うことになっています。