社会保険庁の年金加入記録を自分で調査

第三者委員会について
 社会保険庁や市町村に記録がない場合も、領収書などの記録がなくても銀行の通帳などの出金記録や、元の雇用主の証言を根拠として、第三者委員会で判断する仕組みが作られる予定です。

時効について
 5年の時効を超えた場合でも、全額年金が支払われる特別立法が国会に提出される予定です。

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社会保険庁の年金加入記録

 社会保険庁の年金加入記録問題が連日マスコミ等で取り上げられています。
 自分の加入記録は大丈夫だろうか?と心配になっている方も多いと思います。
  さて、日本の年金制度は、平成9年に基礎年金番号の導入がなされました。
 これにより、おおむねの方が、1人に1つの基礎年金番号を持つことになりました。
 ですが、転居や転職等をされている方の中には、いまだにいくつかの基礎年金番号を持ったままの方がいらっしゃいます。
 このままでは、サラリーマンとして高い厚生年金保険料を払い続けてきたのに給付に反映されなくなってしまいます。
 今一度、ご自分の年金手帳を見直していただき年金手帳を何冊も持っていらっしゃる方は是非、社会保険事務所に行って基礎年金番号の統合をし、年金の記録をすべて繋げていただきたいと思います。

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